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退職する際にはいくつかの手続きが必要です。総称して退職手続とも言いますが、これは基本的に総務課や庶務の職員が指示してくれることが多いでしょう。 もしもそういった指示がされないようでしたら、ご自身から確認をし必要であればご自身で退職手続をしなければなりません。退職手続には、年金や保険などがあげられます。ここでは年金の退職手続を確認していきましょう。

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通常であれば会社に勤めている場合、厚生年金が適用されています。厚生年金とは早く言えば年金の半分を雇用主である会社が負担してくれるのです。法人事業所は従業員数に関わらず厚生年金の加入が定められているため、ほとんどの人が加入していると言えるでしょう。 これは退職することにより雇用主との雇用関係が切れてしまうため、 退職手続として国民年金へ切り替えなければなりません。

もし再就職先が決まっているのであれば、新しい雇用主との雇用契約が交わされるため国民年金への切り替えは必要ありませんので、退職手続時に返却された年金手帳を再就職先の総務課へ提出してください。転職先がまだ決まっていない方は、国民年金への加入が必要となりますので、退職の翌日から14日以内に管轄の市区町村の役所・役場へ年金手帳を持参し加入手続きを行って下さい。

勝手がわからなくても年金手帳を持って窓口に行けば親切に 教えてもらうことができます。厚生年金から国民年金の切り替わりは、退職日が月末でない場合以外、退職した月の年金から国民年金の第1号被保険者として納付することになっています。

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